【第3回】古物商許可に必要な書類と注意点(初心者向け)
こんにちは。大阪府大東市の行政書士、中久保です。
今回は古物商許可を申請する際に必ず必要になる書類と、つまずきやすい注意点をまとめて解説します。
「書類をそろえるのが難しい…」
「間違えると警察署で受理されないって本当?」
そんな不安を解消できるよう、初心者でも理解しやすい構成でお届けします。
■ 古物商許可に必要な書類一覧
申請には、次の書類を必ずそろえる必要があります。
▼ 基本の必要書類(個人・法人共通)
- 古物商許可申請書
- 略歴書(5年分)
- 誓約書
- 住民票(本籍入り)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 営業所の賃貸借契約書(または使用承諾書)
- 営業所の見取り図・周辺図
▼ 法人の場合に追加で必要な書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款(会社の目的に「古物営業」があるか確認)
■ よくある不備(ここで落ちる人が多い)
① 本籍地入り住民票・身分証明書が不足している
とても多いミスです。
「身分証明書=運転免許証のコピー」ではありません。
本籍地の市役所で発行してもらう正式書類です。
② 営業所が「実質的に使用できる状態」でない
自宅兼事務所の場合、
・物置と判断される
・生活スペースと完全に混在している
などで不備となるケースがあります。
③ 定款の目的に「古物営業」がない(法人)
「物品販売業」のみでは不可。 目的欄に『古物営業法に基づく古物商』を追加する必要があります。
■ 提出後の流れ(審査期間は意外と長い)
- 書類をそろえて警察署へ提出
- 書類審査(約40日前後)
- 許可証の交付
とくに審査期間は約40日と長め。 開業スケジュールがある方は、早めの提出が安心です。
■ まとめ:書類さえ整えば許可取得は難しくない
書類が多くて大変そうに見えますが、 1つずつ整えていけば、古物商許可の取得は決して難しいものではありません。
✔ 書類の書き方が不安
✔ 営業所の条件に適合しているのか心配
✔ 開業スケジュールに間に合わせたい
そんな方は、専門家である行政書士に相談いただくのが確実です。
次回(第4回)は、「古物商許可の申請費用・必要な準備・警察署での流れ」を分かりやすく解説します。
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