【第1回】古物商許可とは?必要な人・不要な人の境界線
こんにちは。大阪府大東市の行政書士、中久保です。
今回は「古物商許可の一番大事な基本」である、“許可が必要な人・不要な人の境界線”を、初心者向けにやさしく解説します。
■ 古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品・新古品・委託品などを「仕入れて販売する人」が必ず取得する許可です。
古物商許可が必要になる行為
- 中古品を仕入れて売る
- ネットで買い取って転売する
- ブランド品を仕入れて販売する
- リサイクルショップを開業する
- せどり・中古品転売を継続して行う
■ 許可が不要なケース(意外と多い)
- 自分の不要品を売るだけ(メルカリ・ヤフオク)
- 単発で一度だけ売るだけ
- 新品のみを仕入れて売る
- ハンドメイド作品の販売
特にメルカリで自宅の不要品を売るだけの人は許可不要です。
■ 許可が必要になる境界線(最重要)
次の3つの条件がそろうと「古物商許可が必要」です。
- 利益を得る目的がある
- 反復・継続して行う
- 中古品(または委託品)を仕入れて販売する
✔ つまり、中古品を仕入れて継続的に売るなら許可必須
✔ 自宅の不要品を売るだけなら不要
■ 次回予告:第2回「古物の13品目」について
次回は、もっとも質問が多い 「古物の13品目」 を初心者向けに分かりやすく整理します。 どれに該当するのか判断しづらい方は、ぜひ続けてお読みください。
メール・LINEでのご相談がスムーズです
メッセージなら24時間いつでも送信OK。内容を確認して順番にご返信します。
※お急ぎの方はお電話でも承ります: 090-9698-8666
中久保行政書士事務所
所在地:〒574-0057 大阪府大東市新田西町4番18号 パオ21-401号
電話番号:090-9698-8666
メール:
info@nakakubo-gyouseisyoshi.com
© 中久保行政書士事務所 All Rights Reserved.


