【第1回】古物商許可とは?必要な人・不要な人の境界線

古物商許可

【第1回】古物商許可とは?必要な人・不要な人の境界線

こんにちは。大阪府大東市の行政書士、中久保です。
今回は「古物商許可の一番大事な基本」である、“許可が必要な人・不要な人の境界線”を、初心者向けにやさしく解説します。

■ 古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品・新古品・委託品などを「仕入れて販売する人」が必ず取得する許可です。

古物商許可が必要になる行為
  • 中古品を仕入れて売る
  • ネットで買い取って転売する
  • ブランド品を仕入れて販売する
  • リサイクルショップを開業する
  • せどり・中古品転売を継続して行う

■ 許可が不要なケース(意外と多い)

  • 自分の不要品を売るだけ(メルカリ・ヤフオク)
  • 単発で一度だけ売るだけ
  • 新品のみを仕入れて売る
  • ハンドメイド作品の販売

特にメルカリで自宅の不要品を売るだけの人は許可不要です。

■ 許可が必要になる境界線(最重要)

次の3つの条件がそろうと「古物商許可が必要」です。

  1. 利益を得る目的がある
  2. 反復・継続して行う
  3. 中古品(または委託品)を仕入れて販売する

✔ つまり、中古品を仕入れて継続的に売るなら許可必須
✔ 自宅の不要品を売るだけなら不要

■ 次回予告:第2回「古物の13品目」について

次回は、もっとも質問が多い 「古物の13品目」 を初心者向けに分かりやすく整理します。 どれに該当するのか判断しづらい方は、ぜひ続けてお読みください。

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