【第1回】遺言書とは?3種類の違い

遺言書

【第1回】遺言書とは?3種類の違いをやさしく解説

こんにちは。大阪府大東市の行政書士、中久保です。
この「遺言書シリーズ」では、遺言書を“失敗なく”準備するためのポイントを、できるだけ分かりやすく整理していきます。

遺言書は「財産が多い人だけのもの」と思われがちですが、実際は家族構成や状況によって必要性が大きく変わるものです。
まずは基本から見ていきましょう。

■ 遺言書とは?

遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産を誰にどう残すかを決めておく文書です。
遺言書がない場合、原則として相続は「法律のルール(法定相続)」で進みます。

✔ 遺言書があると「分け方の方針」が明確になりやすい
✔ 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がスムーズになりやすい
✔ “こうしてほしい”という意思を残せる

ただし、遺言書は「書けば何でもOK」ではなく、法律で決まった方式を守って作る必要があります。
方式が合っていないと、せっかく作っても無効になることがあります。

■ 遺言書の3種類(まずここだけ押さえればOK)

① 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)

  • メリット:費用がほぼかからない/思い立ったら作れる
  • 注意:書き方を誤ると無効になるリスクがある
  • 保管:自宅保管だと紛失・改ざん・未発見のリスクがある

✔ 「自分で作りたい」方が一番多いタイプですが、
実務では形式ミス・書き方ミスが起きやすいので注意が必要です。

② 公正証書遺言(公証役場で作る遺言書)

  • メリット:方式のミスが起きにくく最も安心
  • 注意:費用がかかる/証人が必要
  • 保管:原本は公証役場で保管され、紛失リスクが低い

「確実に有効な遺言書を残したい」「相続関係が複雑」という方は、公正証書遺言が向いています。

③ 秘密証書遺言(内容は秘密、存在だけ公証)

  • メリット:内容を秘密にしやすい
  • 注意:実務上は利用が少なめ(選択されにくい)

実務では、自筆または公正証書のどちらかを選ぶ方がほとんどです。

■ 遺言書を作った方がいい人(相談が多い典型パターン)

  • 子どもがいないご夫婦(配偶者に確実に残したい)
  • 再婚・前婚の子がいる(相続関係が複雑になりやすい)
  • 相続人同士の仲が良くない/疎遠
  • 財産の中心が不動産(分けにくい)
  • 特定の人に多めに残したい(介護をしてくれた等)

✔ 「うちは大丈夫」と思っていても、
相続は“きっかけ”一つで揉めることがあります。
早めに方針だけでも決めておくと安心です。

■ まず何から始めればいい?(最短ルート)

いきなり文章を書き始めるよりも、まずは整理 → 方針決定を先にやるのがおすすめです。

  1. 相続人になりそうな人を整理(配偶者・子・親・兄弟など)
  2. 財産をざっくり書き出す(不動産/預金/保険/借金)
  3. 「誰に何を」残すかの方針を決める

「どれが相続人?」「不動産の扱いはどうする?」など、迷うところが出てきたら、早めに専門家に相談するとスムーズです。

■ まとめ:第2回は「自筆証書遺言の失敗しない書き方」

遺言書は、“書いたつもり”でも使えないケースが実務では少なくありません。
次回は、自筆証書遺言について、無効にならないための注意点を具体的に解説します。

「自分の場合はどれが合う?」「作り方が不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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